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会 則

日本仏教看護・ビハーラ学会(Japan Association for Buddhist Nursing and Vihara Studies: JABNVS)は、その発会に当たり発起人一同の名をもって「趣意書」を示した。本学会は「趣意書」の文言とその内容を将来にわたって大切にして発展を期すものである。

第1章 総則

(名称)

第1条

 本会は、日本仏教看護・ビハーラ学会(Japan Association for Buddhist Nursing and Vihara Studies: JABNVS)と称す。

(目的)

第2条 

本会は、「いのち」を主題とし、仏教を基にして、医療・福祉・教育等を中心に「いのち」へのかかわりを問い直し、その理論と方法、さらには実践について開拓することを目的とする。

(事業)

第3条

 本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行なう。

1 本会の目的遂行のための研究の実施

2 年次大会、講演会、研究会等の開催

3 学会誌、ニューズレター及びホームページ等による研究・実践成果の報告と広告

4 教育・研修活動としての研修会・講座等の開催

5 国内及び海外の関連学会・研究者及び団体との連絡・交流

6 本会の趣旨及び研究成果の実践

7 その他、必要な事業

 

(事務局)

第4条 

1 本会の事務局事務所を〒260-8701千葉県千葉市中央区大巌寺町200 淑徳大学 郷堀ヨゼフ研究室内に置く。

2 本会は、理事会の決議により、事務局事務所を必要な地に置くことができる。

(事業年度)

第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会員

(種別)

第6条

本会の会員は、正会員、団体・法人会員、支援会員、学生会員とする。

(1) 正会員

正会員は、学会の目的に賛同し、下記の各号のいずれかに該当するもの。

① 学士以上の学位を有するもの、もしくは看護師、介護福祉士、等の資格を有するもの。

② その他、理事会において承認されたもの。

(2) 団体・法人会員

団体・法人会員は、団体または機関あるいは法人として入会を希望するもの。


(3) 支援会員

支援会員は、個人として本会の趣旨に賛同し、支援しようとするもの。

(4) 学生会員

学生会員は、本会の趣旨に賛同する学生。


(入会)

第7条

本会に入会を希望するものは、所定の申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)

第8条

会員は、以下の各号に定める会費を納入する義務を負う。

(1)正会員     年額7,000円

(2)法人・団体会員 年額30,000円

(3)支援会員    年額3,000円

(4)学生会員    年額3,000円
(5)顧問および国外の会員は、会費を免除する。


(会員の権利)

第9条

会員は、以下の各号の権利を有する。

(1)正会員

1) 正会員は、本会の行なう事業の企画運営に参加し、役員選出の選挙権及び被選挙権を有する。ただし被選挙権は、理事選出規定に従う。

2) 正会員は、年次大会における研究発表及び本会学会誌への投稿ができる。

3) 正会員は、本会が行なう事業の案内を受け、本会が発行する学会誌及びニューズレター等の配布を受けることができる。


(2)団体・法人会員

1) 団体・法人会員の代表者(1名)は、前項正会員の2)及び3)と同じ権利を有する。

2) 団体・法人会員は、本会が行う事業の案内を受け、本会が発行する学会誌及びニューズレター等の配布を受けることができる。

3) 団体・法人会員の代表者(1名)及び当該団体ないし法人に所属するものは、本会主催事業への参加等において、便宜を図ることがある。


(3)支援会員

1) 支援会員は、本会が行なう事業の案内を受け、本会の発行するニューズレター等の配布を受けることができる。

2) 支援会員は、本会主催事業への参加等において、便宜を図ることがある。


(4)学生会員

1) 学生会員は、年次大会における研究発表及び本会誌への投稿の申し込みができる。
2) 学生会員は、本会が行なう事業の案内を受け、本会が発行する学会誌及びニューズレター等の配布を受けることができる。


(退会)

第10条

1 会員は、所定の退会届を事務局に提出し、理事会の承認より、退会することができる。

2 会員で引続き2年間会費を納入しなかったものは、会員の資格を失う。


(除名)

第11条

本会の名誉を著しく毀損したものは、理事会の議を経て除名されることがある。その場合は、理事会における3分の2以上の承認を必要とする。


(名誉会長)

第12条

1 会長は、学会の運営に多大な貢献をした会長経験者に対して、名誉会長の称号を付与することができる。

2 名誉会長の称号に関する規程は別に定める。

 


第3章 役員


(役員)

第13条

本会に次の役員を置く。

1 会長     1名

2 常任理事    若干名

3 理事      若干名

4 監事     2名
5 顧問      若干名

 

(役員の選出)

第14条

 役員の選出は次による。

1 会長は、理事会で推挙し、総会で決定する。

2 常任理事は、理事会で推挙し、総会で決定する。

3 理事は、正会員と団体・法人会員によって選挙されたものと、理事会で本会運営に必要であると判断推挙されたものとし、どちらも総会の承認を必要とする。
4 理事選出規定を別に定める。

5 監事は、総会で推挙し、決定する。

6 顧問は、理事会の議を経て総会で推挙し、委嘱する。



(役員の任務)

第15条

 役員の任務は次のとおりとする。

1 会長は、本会を代表して会務を束ねる。会長が事故あるときには、理事の一人が代行する。

2 常任理事は、会長とともに本会の運営に当たり、会務の全般を処理する。

3 理事は、会長とともに理事会を構成し、本会の運営に関して審議する。

4 監事は、本会の会計及び会務の執行を監査する。

5 顧問は、会長及び理事会の諮問に応じる。



(役員の任期)

第16条

1 理事の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 会長の任期は、最長2期までとして、通算6年を超えることができない。

3 就任の期間を、就任年度の総会から任期終了年度の総会までとする。

4 理事に事故があるときは、会長が代わりの者を指名し、選任することができる。ただし、次に迎える総会において承認を受けなければならない。また当該役員の任期は前任者の残任期間とする。

5 理事はその任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。

6 顧問は任期を定めない。


(役員の解任)

第17条

1 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員総会において出席者総数の3分の2以上の議を経て、会長がこれを解任することができる。

 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められた場合。

 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められた場合。

 (3)任期中、理事会または常任理事会を原則連続して2回以上欠席した場合。


2 前項の規定により役員を解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う前に、本人が希望すれば当該役員に弁明の機会を与えなければならない。


第4章 組織及び運営


(総会)

第18条

 1  本会の重要事項を審議する最高機関として総会を置く。

 2 総会は毎年1回、会長の召集によって開催する。ただし理事会が必要と認めた場合及び会員の3分の1以上が開催を求めた場合は、会長はすみやかに臨時の総会を招集しなければならない。

 3 総会は、正会員数の2分の1以上(委任状を含む)での出席により成立する。

 4 総会は次の事項を審議する。

  (1)事業の計画・執行

  (2)役員の選出

  (3)予算及び決算

  (4)会則その他の規約の変更

  (5)その他、本会の運営に関し重要と認められる事項


(常任理事会及び理事会)


第19条

1 常任理事会

1)常任理事会は、会長がこれを招集する。ただし常任理事の半数以上が開催を求めた場合は、会長はすみやかに常任理事会を招集しなければならない。

2) 常任理事会は、常任理事の半数以上の出席をもって成立する。ただし出席は委任状をもってこれに代えることができる。

3) 常任理事会規定を別に定める。


2 理事会

1) 理事会は、会長がこれを招集する。ただし理事の半数以上が開催を求めた場合は、会長はすみやかに理事会を招集しなければならない。

2) 理事会は、理事の半数以上の出席をもって成立する。ただし出席は委任状をもってこれに代えることができる。

3) 理事会規定を別に定める。


(委員)

第20条

常任理事会は、委員を委嘱することができる。委員は、会務執行の促進を図る。


(議決)

第21条

 各会議の議決は、原則として出席者の過半数の賛同によって決する。



(事務局)

第22条

1 本会の会務を円滑に執行するため事務局を置く。事務局の編成は次のとおりとする。

2 事務局は、会長の指名を受けた理事が庶務担当理事として事務局長の任に当たる。

3 事務局委員 若干名

4 事務局は、理事会の承認を受けて、その業務の一部を外部の機関に委託することができる。

5 事務局は、総会議事録、常任理事会議事録、理事会議事録、及び本会の事業・発行物の資料・記録を保管する。




第5章 会計


(経費)

第23条

本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入によってこれにあてる。


 (予算・決算)

第24条

 常任理事会は、予算を編成し理事会の審議及び総会の議を経ることを要する。また常任理事会は、前年度収支決算を作成し、理事会の審査及び監事の承認を経て総会に報告する。


(会計年度)

第25条

本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わるものとする。


第6章 附則


(変更)

第1条

 本会則の変更は、総会の議決によるものとする。


(施行期日)

第2条

 本会則は平成17年8月21日より施行する。

 本会則は平成18年8月27日より施行する。

 本会則は平成20年9月 5日より施行する。

 本会則は平成21年8月29日より施行する。

 本会則は平成22年8月27日より施行する。

 本会則は平成24年8月26日より施行する。

 本会則は平成28年8月27日より施行する。

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